長期優良住宅
国土交通省の認定基準の概要 | |
劣化対策「数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること」 通常想定される維持管理条件下で、構造躯体(建物の骨組み)の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置が必要。点検やメンテナンスのために、次の2点が求められる。 ・床下と小屋裏(屋根と天井の間の空間)の点検口を設置 ・点検等のための床下空間に一定以上の高さを確保(木造の場合330㎜以上) |
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維持管理・更新の容易性
「構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること」 |
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耐震性「極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修を容易にするため、損傷レベルの低減を図かること」 建築基準法の基準の1.25倍の地震に耐えることが求められる。 |
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省エネルギー性
「必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること」 |
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居住環境「良好な景観の形成その他の地域における住居環境の維持及び向上に配慮されたものであること」 地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られることが求められており、所管行政庁により、詳細な基準がある。 |
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住戸面積「良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること」 住みやすさの点から、住居に一定の広さが要求。木造一戸建てでは、少なくとも一の階の床面積が40㎡以上(階段を除く)、床面積の合計が75㎡以上であることが必要。ただし、55㎡を下限として、所管行政庁により引上げ引下げられることがある。 |
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維持保全計画
「建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること」 |
長期優良住宅とは、その名のとおり「長く安心して住むことのできる家」のこと「つくっては壊す」フロー消費型社会から、「いいものをつくってきちんと手入れをして、大切に長く使う」ストック型社会への転換する社会の変化に相応した家づくりの考え方で、耐震性、省エネルギー性、メンテナンス性等を備えた質の高い住宅です。
技術的には「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」による基準を満たし、且つ「都道府県の認定」を取得する必要があります。
私たちは、これまでも認定長期優良住宅の設計施工を行い、これからも『いい家をくって、きちんと手入れをしながら長く受け継がれる住まい』をつくり続けます。
認定長期優良住宅のメリット 長期優良住宅の認定を受けることによって、住宅ローン控除の優遇や、所得税の減税、住宅ローンの金利優遇、地震保険料の割引など国の支援を受けることが可能です。
一般住宅 | 長期優良住宅 | ||||||||
所得税(ローン減税) | 控除期間 10年間 | 控除期間10年間 | |||||||
居住年 | 控除対象限度額 | 控除率 | 最大控除額 | 居住年 | 控除対象限度額 | 控除率 | 最大控除額 | ||
2021.12.31まで | 4,000万円 | 1.0% | 400万円 | 2021.12.31まで | 5000万円 | 1.0% | 500万円 | ||
所得税(投資型減税) | 2021.12.31まで | 650万円 | 10% | 65万円 | |||||
登録免許税 | (1)保存登記 | 1.5/1000(2020.3.31まで) | (1)保存登記 | 1.0/1000(2020.3.31まで) | |||||
(2)移転登記 | 3.0/1000(2020.3.31まで) | (2)移転登記 | 2.0/1000(2020.3.31まで) | ||||||
(3)抵当権設定登記 | 1.0/1000(2020.3.31まで) | (3)抵当権設定登記 | 1.0/1000(2020.3.31まで) | ||||||
不動産取得税 | 1,200万円控除(2021.3.31まで) | 1,300万円控除(2020.3.31まで) | |||||||
固定資産税 | 戸建(120㎡まで)1~3年目 1/2軽減(2020.3.31まで) | 戸建(120㎡まで)1~5年目 1/2軽減(2020.3.31まで) |
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